個人民事再生
個人民事再生とは、2001年にスタートした新しい制度です。最近は少しずつ認知されてきてます。
民事再生は、例えば、400万の借金がある人が、3年で200万を返済していくという計画をして、この再生計画を裁判所へ認めてもらい、実際2年半で200万円を計画とおりに返すことができると、残りの借金200万円は免除されるということです。
計画とおりに、きちんと返済すると借金がなくなります。
個人民事再生の手続きは、住宅ローンを除いて債務総額が5000万円以下で、一定に収入が将来において見込みがある場合に利用ができます。
民事再生の良いと所は、マイホームを維持することができるということです。このとき、もし住宅ローンが残ってた場合で、支払が出来なくなった時は、住宅ローン支払を繰り延べすることができます。
しかし、住宅ローンの残高が多いと、民事再生の計画案が立てにくいでしょう。
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自己破産のメリット
- 民事再生を弁護士へ依頼した場合、借金の返済がゼロになり、取り立てもこなくなる。
- 借金の減額をすることが出来る
- 借金の理由が「ギャンブル」などだとしても手続きができる
自己破産のデメリット
- ブラックリストに5年から7年載り、クレジットカードや借り入れ、ローンを組みことができません。
- 官報に載る。
- 民事再生が行える条件に一定の制限がある
- 手続きに時間がかかり、費用も高い。



